夫が浮気しているのではないかと不安でつらい日々を過ごすサレ妻のあなた。
浮気の匂いを感じとったとしても、自分がどのように行動すればよいか困っていませんか?
浮気をされた側のあなたが最終的に望むのが「復縁」なのか「離婚」なのかによっても、あなたの取るべき行動は変わります。
この記事では夫とやり直したいあなたにも離婚を決意するあなたにも、サレ妻の立ち直り方、そして乗り越えるための情報をまとめてみました。
これからのあなたの生活がより良くなるよう、お役にたてると幸いです。
<セツパパ(@a_agast)プロフィール>
通信業界に勤務する、スマホとデジモノが大好きな一児のパパ。
スマホ講師としての知識を活かして、初心者にも分かりやすいブログを立ち上げました。
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サレ妻の離婚率は◯%!サレ妻の立ち直り方と乗り越える方法
子供がいるし、そう簡単には・・・
あなたが選びたい未来は?
日本におけるサレ妻の離婚率は20~30%。
浮気をされた側のあなたが最終的に望むのが「復縁」なのか「離婚」なのかによっても、あなたの取るべき行動は変わります。
1.夫が浮気しているのは間違いない。
あなたの夫が浮気しているのは確実ですか?
それともまだ「疑い」の段階でしょうか?
もしもまだ「疑い」の段階であれば、白か黒かハッキリさせることをお勧めします。
知らなくて良い事実はありません。
そして、真実を知らなければ問題解決はありえません。
このままあなたが放置すれば、知らぬ間に「性格の不一致」を理由に離婚され、本当の理由も知らないままに別れることになるかも知れません。
「そう言われても、どうしたら良いのか・・・」
最終的には興信所や探偵に頼むのが良いのですが「勘違いだった」ときのことを考え、はじめは高いお金をかけずに「GPS発信機(位置情報取得ツール)」を使うのも良いでしょう。
2.夫が女と別れるのなら復縁したい。
もし夫に浮気の事実を突きつけたとき、夫が相手の女と別れると言ってきたらどうしますか?
あなたは許すことができますか?
許すことができ夫婦生活を続けていけるのなら、それに越したことはありません。
ですが、もし許すことができるとしても、念書だけは書かせておきましょう。
男というのは一度許されると「俺の妻は浮気しても謝れば許してくれる」などと身勝手なことを考えるからです。
あなたがどれだけつらい思いをして許しているか、夫には一生分からないでしょう。
夫の出方次第では離婚も考えなければいけない状況であれば、浮気の事実を突きつけるときは言い逃れのできない証拠をつかんでからが良いでしょう。
また今後の浮気防止のために夫の位置情報が、あなたからいつでも分かるようにGPS発信機を持たせましょう。
iPhoneやAndroidスマホの位置情報共有機能だと、共有を一時的にOFFにしたり偽装される危険があるので、子供の見守りに使う用途のGPS端末を車に設置するか、夫に持たせるのが良いでしょう。
3.証拠をつかんだら離婚するつもりだ。
浮気の証拠をつかんだ、もしくはすでに夫の浮気が確定しているあなた。
事実を知ったとき、夫とはこれ以上一緒にはいられない。
少しでも早く離れて顔も見たくない・・・離婚するしかない。
そう決断する女性も多いことでしょう。
また、夫の浮気を一時的に許しても、その後何年経っても許せないという女性も多いものです。
ですが、絶対に離婚するのを急いでははいけません。
なぜなら、慰謝料や財産分与、離婚後の年金や保険。
そして子供がいるのであれば、どちらが引き取り養育費や面会交流をどうするのか。
これらを話し合わないうちに離婚が成立してしまうと、あなたにとって不利な条件のまま離婚することになり、失敗したと気づいても手遅れになるからです。
不貞した側の夫が有利になるような条件での離婚は避けなければいけません。
お互いが冷静になって時間をかけて話し合う必要がありますが、これから離婚しようとしている夫婦が話し合うわけですから、うまくいくことはそうありません。
日本の離婚の9割が夫婦間で話し合って成立する「協議離婚」ですが、意見が折り合わないとのであれば「離婚調停」に進むことになります。
4.今すぐにでも家を出ていきたい。
夫の裏切りを知って今すぐにでも出ていきたいあなたの気持ちは察するに余りあります。
ですが、もしあなたが優位な離婚を望んでいたり、子供を引き取るつもりなら踏みとどまりましょう。
なぜなら、夫に理由も告げづに家を飛び出したり、子供を置いて出て行ってしまうと夫婦の同居義務違反(民法752条)となることがあります。
DV(家庭内暴力)等の理由がない限り、これでは調停離婚や裁判離婚になったとき不利になります。
これを防ぐには夫と話し合いの上で別居することです。
別居後の行き先は実家に住むことができれば一番安心ですが、そうできないときは部屋を借りることも検討しなければいけません。
18歳未満の子供を連れて経済的余裕がない場合は、母子生活支援施設(全国母子生活支援施設協議会ホームページ)も検討するとよいでしょう。
5.夫から慰謝料を取りたい。
慰謝料は有責配偶者(離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のこと)に対して請求できるものです。
ですが夫が不貞行為をしていたとしても「その原因は妻であるあなたの性格にある」と夫が主張する場合、慰謝料請求が認められないこともあります。
また家庭内別居状態が続き、すでに夫婦関係が破綻していた状態で夫が浮気した場合も、これを理由に慰謝料を請求することは難しくなります。
このように離婚原因は加害者と被害者がはっきりしないことも多いものです。
もちろん「妻と子供を置いて愛人のところに行ったきり生活費も入れない」夫には慰謝料を請求できます。
あなたのケースがはたして慰謝料が請求できる「不貞による離婚」になるのかは、弁護士に相談する必要があります。
また、お互いの主張がこじれるようであれば、双方で弁護士を立てて話し合うことが解決の近道になります。
日本法規情報株式会社 離婚サポート
なお、慰謝料に関しては離婚後でも請求が可能ですが、不貞行為を知ったときから3年過ぎると請求ができなくなることに注意しましょう。
不貞行為による慰謝料の相場は100万から500万程度となります。
6.相手の女から慰謝料を取りたい。
夫の浮気相手に慰謝料を請求することができます。
これは浮気相手があなたの夫のことを「既婚者だと知っていた」もしくは「知らなかったことに過失が認められる」場合に請求が可能です。
請求には証拠が重要となりますが、相手の女が肉体関係(性交渉)があったこと認めていない場合、行為があったことを示す証拠が必要です。
証拠がなければ慰謝料を請求できないので、浮気相手に請求する前に夫を泳がせて証拠を集めなけばなりません。
また、浮気相手が「どこの誰なのか」が分からないと内容証明を送ることができません。
そのため浮気相手のことがよく分からない場合や証拠がない場合、興信所や探偵に依頼するケースが多くなります。
浮気相手への慰謝料請求期限は、損害および加害者(浮気相手)を知った日から3年で時効になります。
なお、不貞行為後に夫婦間で話し合い離婚を回避したとしても、浮気相手への慰謝料請求は可能です。
7.浮気の証拠を持っている
夫の浮気が発覚したとき「慰謝料を取って離婚したい」または「離婚はしないが浮気相手の女には慰謝料を請求したい」と考える女性が多くいます。
夫や浮気相手が話し合いで素直に不貞を認め、あなたの希望する慰謝料を支払う意志があるのならば証拠はいりません。
ですが請求された側は浮気の事実を認めたていたとしても、高額な慰謝料は払いたくないと考えるものです。
そのため不倫の期間や会っていた回数等、あなたが調べられないことに関して過小にしか認めないことがあります。
このようなときに重要になるのはやはり証拠です。
証拠として有効なのは現場を押さえた写真や動画・音声データになりますが、このようなものを用意するのは素人には難しいものです。
あなたが自分で用意できない場合は探偵に依頼して裁判で使える証拠を用意しなければいけません。
探偵に依頼する際の相場は30万円から100万円と幅があります。
浮気する日が「金曜の夜」などと分かっていれば、ピンポイントで調査が終了できるため費用が安くなります。
また、すでにあなたが肉体関係を示すメールやLINEの履歴、浮気相手の部屋やホテルの出入りを示すGPSでの位置情報等、証拠になりそうなものを持っているとしましょう。
この場合、間接的な証拠をどこまで積み重ねれば裁判で認められる可能性が高いかは、弁護士に相談する必要があります。
その際は必ず「離婚問題の経験が豊富」な弁護士に依頼しましょう。
なぜなら離婚問題は司法試験・司法修習で扱うことが少ない分野のため、弁護士になってからの実務でしか身につかないスキルだからです。
弁護士に相談し「手持ちの証拠では足りない」となったときに探偵に依頼することも検討しましょう。
この探偵社の良いところは他の探偵社と違い、たくさんの顧問弁護士が推奨していることです。
証拠を見つけたらお金だけ取られて、あとは離婚でも裁判でもご自由に、という探偵社ではありません。
弁護士に相談する相場は着手金が10万円から30万円程度、成功報酬金が相手に支払わせた金額の10~20%となっています。
- 浮気相手の部屋や、ホテルに出入りしている写真・動画。
- 性行為、またはそれに近しいことをしている写真・動画・音声。
- ホテルや飲食店の領収書やクレジットカードの利用明細。電車の切符。
- 肉体関係を示すメールや手紙、スケジュール帳、LINE。
- 肉体関係があることを示唆する会話の音声データ。
- GPSなどの位置情報の履歴。
8.夫から一方的に離婚されないか心配である
夫から一方的に離婚されるのではないかと心配なあなたに、早めにしてほしい手続きがあります。
浮気夫が相手の女と結婚するためにあなたの許可なく勝手に離婚届を出したり、「性格の不一致」を理由に離婚を迫り離婚届の記入を強要することがあります。
夫が一人で役所に出向き協議離婚届の提出をしたとしても、役所側は妻であるあなたが合意しているかまでは審査しません。
記載内容に不備がなければ、協議離婚届は受理され離婚が成立してしまいます。
一度離婚が成立すると、たとえあなたの同意のない「違法な手続き」だったとしても、すぐに戸籍の記載を訂正してもらうことはできません。
家庭裁判所に戸籍を修正するための調停や訴訟を起こし、大変な手間のかかる手続きが必要となるのです。
このような事態を防ぐためにあるのが「離婚の不受理申出制度」です。
「離婚の不受理申出書」をあなたが役所の戸籍担当窓口へ提出することで、夫が離婚届を提出しても受理されなくなります。
あなたが申し出を取り下げるか、あなたが役所に行って離婚届を提出しない限り離婚届が無効となるからです。
注意が必要なのは夫が離婚届を提出しても受理されないため、あなたが離婚の不受理申出書を提出していることが夫にバレてしまうことです。
このことにより言い争いになる可能性もあるでしょう。
なお、あなたがすでに勢いで離婚届にサインしているのなら、夫が離婚届を出してしまう前に不受理申出を提出しておかなければいけません。
- 平成20年(2008年)までは提出から6ヶ月が有効期限でしたが、それ以降は戸籍法の改正により有効期限がなくなり、不受理申出者が取り下げない限り有効となりました。
9.子供の親権は譲れない。
もしあなたが子供を引き取りたいと考えているのでしたら、親権を得たときに養育費について必ず取り決めを行ってから離婚しましょう。
なぜなら「夫と話し合いしたくない」「相手に支払う意志がないと思った」等の理由から養育費について取り決めをしないまま子供を引き取る女性が51.2%(令和3年度調査)もいるのです。
日本のシングルマザーの4人に3人が養育費を払ってもらえず、困窮する母子家庭があとを絶ちません。
いかなる離婚原因(たとえばあなたの不倫)であっても、子供には同居していない親から養育費を受け取る権利があります。
母親の一時的な感情や知識不足から本来受け取れるはずの養育費を受け取らないことは、子供の「受け取る権利」を奪っており生活環境にマイナスでしかありません。
子供がまだ幼いと、母親が親権を取るケースが多くなりますが、その際には父親との親子交流(面会交流)についても話し合いましょう。
もちろん父親が子供に危害を加えるような場合はこの限りではありませんが、子供には父親に会う権利があり母親はそれを拒むことが原則できないようになっています。
しかしながら、66.6%もの母親が離婚後も何の取り決めもしていないのが現状です。
父親だって会わなければ子供に対する情も薄れます。
定期的に会うことで父親からの養育費も遂行されやすくなる傾向がありますので、養育費と親子交流(面会交流)は必ず取り決めを交わし、決めた内容は必ず公正証書として書面に残すようにしましょう。
なぜなら、数年後に養育費が滞ったとき「公正証書」があれば、相手の財産や給料を差し押さえるなどして、そこから養育費を回収する手続(強制執行)を利用することができるからです。
母親が子供を引き取る場合の養育費の平均金額は、子供1人分で4.0468円、2人分で57.954円となっています。
出典:厚生労働省 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147_00013.html
10.離婚したあとの養育費が心配だ
こちらは法務省が作成した子供の養育費の重要性や、取決め方法などをわかりやすく説明している動画です。
この動画のポイントをまとめてみました。
●離婚時には養育費について話し合い、書面(できれば公正証書で)を残す。
●養育費の取り決めで重要なのは 金額・支払期間・支払い時期・支払方法。
●親子交流(面会交流)についても取り決めておく。
●相手が話し合いに応じない場合は裁判所に家事調停を申し立てる。
●家事調停に必要な金額は子供1人あたり1、200円 + 連絡用の郵便切手。期間は審判手続に移行した場合も含め約6ヶ月。
●養育費の支払いが滞った場合「公正証書」があれば、相手の財産を差し押さえるなどしてそこから養育費を回収する手続(強制執行)を利用することが可能。
「子供の養育に関する合意書」は法務省のホームページに記入用紙と記入例があります。
しかし「時間がない」「公正証書で残したい」等で専門家の意見を聞きたいときは「日本法規情報株式会社 離婚サポート」も検討ください。
しかし「時間がない」「公正証書で残したい」等で専門家の意見を聞きたいときは「日本法規情報株式会社 離婚サポート」も検討ください。
出典:「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」についてより一部抜粋
まとめ
10の質問に答えてみて、あなたはどう感じましたか?
まだ夫を愛していて復縁を望むにしても、愛想をつかして離婚するにしても、生活のため一緒に過ごすのも貴女にとっては大きな決断でしょう。
古い話ですが、私の母は3人の子どもたちが義務教育を終える直前、我慢の限界で子供を連れて家を出ました。
離婚後は母子家庭でいつもお金に困っていました。
ある冬の朝、中学生だった私が起きると母が言いました。
「冷蔵庫が壊れたけど、買うお金がない」
泣いている母を元気づけたくて、私は住んでいた2階のアパートの窓を開け、屋根に積もった雪の上に冷蔵庫の野菜やジュース瓶を置きました。
「しばらくはこれで何の問題もないよ」
何の解決にもならない息子の行動に、困惑した母の顔が今でも忘れられません。
昨年母は他界しましたが、最後まで父を許すことはありませんでした。
今はインターネットで情報を手に入れることもできますし、法律も「同居していない親の責任」に厳しくなってきています。
しかしながらそれも所定に従って手続きをしないと履行が難しいのが現実です。
どうか一時的な感情で決めてしまうのではなく、周りや弁護士に相談してより良い方の未来を選んでください。
私はとりあえす証拠を用意して様子を見るわ
あなたが幸せであることを願っています